永住ビザ@郡山

永住ビザ@郡山

福島県郡山市の行政書士事務所です。
永住ビザ申請でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

福島県郡山市で永住許可申請をお考えの方へ

日本で長く生活している外国人の方にとって、「永住者」の在留資格を取得することは、今後も日本で安心して暮らしていくための大きな選択肢の一つです。
しかし、永住許可申請は、これまでの在留状況や収入、納税、年金・健康保険などの公的義務、家族関係など、さまざまな事情を総合的に確認されるため、単に「日本に長く住んでいる」というだけで許可されるものではありません。


また、原則として10年以上の在留が必要とされる一方、日本人や永住者の配偶者、定住者、高度人材など、一定の要件を満たす場合には在留期間の特例があります。
「自分は永住許可の要件を満たしているのか」「必要書類は何を準備すればいいのか」「税金や年金の支払い状況に問題はないか」など、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。


当事務所では、福島県郡山市を拠点に、永住許可申請に関するご相談から必要書類の確認、申請書類の作成、申請まで、状況に応じてサポートしています。
永住許可申請をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。


※「永住ビザ@郡山」は、酒井翔行政書士事務所が運営する永住ビザ専門サイトです。


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永住許可について、こんなお悩みはありませんか?

□自分は永住許可の要件を満たしているのか分からない


□日本に何年住めば永住許可を申請できるの?


□年収が少なくても永住許可を取得できる?


□税金や年金、健康保険料の支払いに不安がある


□転職が多いけど永住許可に影響する?


□日本人や永住者の配偶者は、10年住んでいなくても申請できる?


□永住許可の必要書類が多くて、自分で準備できるか不安


□過去に交通違反や在留上の問題がある


□家族と一緒に永住したい


□以前、永住許可申請が不許可になった


このようなお悩みはありませんか?
永住許可申請では、これまでの在留状況だけでなく、収入や納税、公的年金・公的医療保険などの公的義務、家族関係など、さまざまな事情が審査の対象となります。


また、原則として10年以上の継続在留が要件とされていますが、日本人・永住者等の配偶者や定住者、高度人材など、一定の要件を満たす場合には特例があります。
「自分の場合は申請できるのか」「どのような書類を準備すればいいのか」など、分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。


永住許可とは?

永住許可とは、外国人の方が現在の在留資格から「永住者」への変更を希望する場合に、法務大臣から永住を認めてもらうための許可です。
永住者の在留資格を取得すると、在留期間の更新が不要となり、就労活動についても原則として制限がなくなります。そのため、日本で長く生活していくことを希望する外国人の方にとって、大きなメリットがあります。


一方、永住許可は、現在の在留資格を更新する場合などと比べても、これまでの日本での在留状況や収入、納税、公的年金・公的医療保険などの公的義務、家族関係など、さまざまな事情を踏まえて審査されます。
また、永住許可の要件には、原則として10年以上継続して日本に在留していることなどが定められていますが、日本人・永住者・特別永住者の配偶者、定住者、高度人材などについては、一定の要件を満たす場合に特例があります。


「永住者」は在留期間が無期限の在留資格ですが、永住許可を受けた後も在留カードには有効期間があります。現在、永住者の在留カードの有効期間は、原則として交付の日から10回目の誕生日までとされています。
永住許可を取得するためには、まず自分がどの要件に該当するのかを確認し、これまでの在留状況や税金・年金などの公的義務の履行状況を整理したうえで、必要な書類を準備することが重要です。


永住許可に関する主な申請ケース

永住許可申請は、現在の在留資格やこれまでの在留状況によって、確認すべき要件や必要書類が異なります。
当事務所では、主に以下のような方からの永住許可申請についてご相談をお受けしています。

就労系の在留資格から永住を目指す場合

「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格で日本に継続して在留しており、将来的に永住を希望するケースです。

日本人・永住者の配偶者から永住を目指す場合

日本人、永住者または特別永住者の配偶者については、原則10年の在留要件とは異なる特例が設けられています。
一定の要件を満たす場合、10年未満の在留期間でも永住許可を申請できる可能性があります。

定住者から永住を目指す場合

「定住者」の在留資格で一定期間日本に在留している方も、一定の要件を満たすことで永住許可を申請できる場合があります。

高度人材から永住を目指す場合

高度専門職などの在留資格を持つ方については、ポイント制による優遇措置により、原則10年より短い在留期間で永住許可を申請できる場合があります。

その他、永住許可を目指す場合

上記以外にも、これまでの在留資格や日本での在留状況などによって、永住許可の要件を満たす可能性があります。
「自分の場合は永住許可を申請できるのか分からない」という方も、現在の在留資格やこれまでの在留歴などを確認したうえでご案内いたします。


永住許可の取得要件

永住許可を取得するためには、法律で定められた要件を満たしている必要があります。
永住許可の審査では、現在の在留資格やこれまでの在留状況だけでなく、素行、収入や資産、税金・年金・健康保険などの公的義務の履行状況、家族関係など、さまざまな事情が総合的に確認されます。
主な要件は、以下のとおりです。

素行が善良であること

法律を守って生活していることが基本的な要件となります。
犯罪歴や交通違反などがある場合には、その内容や回数、時期などによって永住許可の審査に影響する可能性があります。

独立して生計を営むことができること

日常生活を送るために必要な収入や資産などがあり、将来的にも安定した生活を送ることができると認められることが必要です。
本人だけでなく、世帯全体の収入や生活状況などを踏まえて判断される場合があります。

日本の公的義務を適切に履行していること

税金、年金、健康保険などの公的義務を適切に履行していることが重要です。
永住許可の審査では、単に現在の支払い状況だけでなく、これまでの納付状況なども確認されます。
そのため、税金や年金、健康保険料などに未納や滞納がある場合には注意が必要です。

原則として10年以上継続して日本に在留していること

原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
また、その期間のうち、一定期間は就労資格や居住資格で在留していることなどの要件があります。
ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者、定住者、高度人材などについては、一定の要件を満たすことで、この在留期間に関する特例が認められる場合があります。

現在の在留資格について

現在の在留資格についても、定められた在留期間などの要件を満たしている必要があります。
また、永住許可の申請時には、現在の在留状況が適切であることも重要です。


永住許可は、「日本に10年以上住んでいれば必ず取得できる」というものではありません。
これまでの在留状況、収入、税金・年金・健康保険などの公的義務、家族関係などを総合的に確認したうえで、永住許可の要件を満たしているかを判断することが大切です。


「自分は永住許可の要件を満たしているのか分からない」という方は、現在の在留資格や在留歴、収入、公的義務の履行状況などを確認したうえで、申請の可能性を検討することをおすすめします。


永住許可の必要書類

永住許可申請に必要な書類は、現在の在留資格や家族構成、職業、収入、これまでの在留状況などによって異なります。
そのため、以下は一般的に準備することが多い主な書類です。


【申請に関する書類】
・永住許可申請書
・写真
・了解書
・理由書


【本人確認に関する書類】
・パスポート
・在留カード
・住民票


【職業・収入に関する書類】
・在職証明書など、職業を証明する書類
・源泉徴収票
・給与明細書など、収入を確認できる書類
・確定申告書の控えなど(自営業者・個人事業主の場合)
・その他、申請者の状況に応じて収入や資産を証明する書類


【税金に関する書類】
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
・その他、納税状況を確認するために必要となる書類


【年金・健康保険に関する書類】
・公的年金の納付状況を確認できる書類
・健康保険の加入・納付状況を確認できる書類
・その他、公的義務の履行状況を確認するために必要となる書類


【身元保証に関する書類】
・身元保証書
・身元保証人に関する書類


【家族関係に関する書類】
・戸籍謄本など、家族関係を確認するための書類
・婚姻証明書、出生証明書など、必要に応じて本国で発行された書類
・その他、申請者の家族構成に応じて必要となる書類


【その他の書類】
・申請者の在留資格や在留状況に応じて必要となる書類
・外国の機関で発行された書類の日本語訳
・その他、永住許可の審査に必要となる資料


永住許可申請では、申請者の状況によって必要となる書類が大きく異なります。
例えば、就労系の在留資格をお持ちの方と、日本人や永住者の配偶者では、提出する書類や確認される事項が異なる場合があります。


また、税金や年金、健康保険などの公的義務については、現在の状況だけでなく、これまでの納付状況などを確認することも重要です。
外国で発行された書類については、日本語訳の提出が必要となる場合があります。


当事務所では、お客様の現在の在留資格、家族構成、職業、収入、これまでの在留状況などを確認したうえで、必要となる書類をご案内いたします。
「自分の場合はどの書類を準備すればいいのか分からない」という方も、お気軽にご相談ください。


料金表

当事務所では、サポート内容と費用が異なる3つのプランをご用意しています。お客様のご希望やご予算に合わせてお選びいただけます。
①フルサポートプラン:できるだけ手続きを任せたい方、時間や手間を抑えたい方へ
②ベーシックプラン:必要書類をご自身で準備し、書類作成から申請までお任せいただきたい方へ(人気No.1)
③チェックプラン:できるだけ経費を抑えたい方へ
※初回相談(60分)は無料です。ご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。

フルサポートプラン

できるだけ手続きを任せたい方、時間や手間を抑えたい方へ

フルサポートプラン 報酬額(円表示)
永住許可申請(会社員) 175,000+税
永住許可申請(社長・役員) 185,000+税
申請準備・審査期間中の更新

35,000+税
(経営管理100,000+税)

※同居(予定)の家族1名追加 +60,000+税
※経営する法人1社追加 +60,000+税

※自己申請または他社申請で
不許可からのリカバリー(再申請)

+35,000+税

← スマートフォンでは左右にスライドしてご覧ください →


【 フルサポートプランのサービス内容 】
① 永住ビザ申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 必要書類の収集代行(日本の官公署で取得する書類)
④ 永住ビザ申請書類一式作成
⑤ 申請理由書の作成
⑥ 必要に応じた各種書類・合意書等の確認・作成
⑦ 本国書類の日本語翻訳
⑧ 出入国在留管理局への申請代行(※申請人ご本人が日本に在留されている必要がございます。)
⑨ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑩ 結果通知の受取り
⑪ 在留カードの受取り(※申請人ご本人が日本に在留されている必要がございます。)

ベーシックプラン(人気No.1)

必要書類をご自身で準備し、書類作成から申請までお任せいただきたい方へ

ベーシックプラン 報酬額(円表示)
永住許可申請(会社員) 135,000+税
永住許可申請(社長・役員) 145,000+税
申請準備・審査期間中の更新

29,000+税
(経営管理70,000+税)

※同居(予定)の家族1名追加 +50,000+税
※経営する法人1社追加 +50,000+税

※自己申請または他社申請で
不許可からのリカバリー(再申請)

+35,000+税

← スマートフォンでは左右にスライドしてご覧ください →


【 ベーシックプランのサービス内容 】
① 永住申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限
② 個人に合わせた必要書類のリストアップ
③ 永住ビザ申請書類一式作成
④ 申請理由書の作成
⑤ 必要に応じた各種書類・合意書等の確認・作成
⑥ 本国書類の日本語翻訳
⑦ 出入国在留管理局への申請代行(※申請人ご本人が日本に在留されている必要がございます。)
⑧ 入管審査官からの質問状・事情説明要求・追加提出資料への対応代行
⑨ 結果通知の受取り
【お客様にお願いすること】
当事務所からご案内する必要書類をご自身で取得・準備していただき、当事務所へ郵送してください。
お客様の状況を確認したうえで、必要となる書類を整理してリストをお渡ししますので、何を準備すればよいのか分からない方も安心してご準備いただけます。

チェックプラン

できるだけ経費を抑えたい方へ

チェックプラン 報酬額(円表示)
永住許可申請(会社員) 90,000+税
永住許可申請(社長・役員) 100,000+税
※同居(予定)の家族1名追加 +40,000+税

← スマートフォンでは左右にスライドしてご覧ください →


【 チェックプランのサービス内容 】
① 個人に合わせた必要書類のリストアップ
② 書類の収集と作成が終わった段階でのビザ申請書類一式と添付書類の総チェック&コンサルティング【1回のみ】
③ ビザ申請手続き全般に関する総合サポート
※行政書士の書類作成と翻訳、出入国在留管理局申請代行は含みません。
※このプランは全額前金です。

料金についての注意事項

※表示料金は税抜価格です。別途消費税がかかります。
※申請手数料・収入印紙代・各種証明書取得費用・郵送費等の実費は別途ご負担いただきます。
※申請先が福島県外となる永住許可申請については、申請取次のため申請先への出張が必要です。交通費等は別途ご負担いただきます。
※料金は標準的な案件を基準としております。案件の内容、難易度、必要書類の量、申請回数等により追加料金が発生する場合がございます。
※正式な料金は、ご相談内容(難易度・工数加算表)を確認したうえで事前にお見積りをご提示し、ご納得いただいてから業務を開始いたします。
※すべての業務に「規定料金」を設定しており、申込み段階の「着手金」と、申請段階の「残金」という形で2分の1ずつお支払いいただいております。


当事務所が選ばれる理由

永住ビザに特化した専門サイトを運営

永住ビザを中心に、外国人の在留手続きをサポートしています。
永住許可申請では、現在の在留資格だけでなく、これまでの在留歴、収入、税金、年金、健康保険など、さまざまな事項が審査されます。
当事務所では、お客様の状況を丁寧に確認したうえで、永住許可申請をサポートしています。


代表行政書士がすべて対応

初回相談から申請書類の作成、出入国在留管理局への申請、申請後の対応まで、代表行政書士が一貫して対応いたします。
担当者が途中で変わることなく、最初から最後まで直接ご相談いただけます。


明確な料金体系

ご依頼いただく前に、業務内容と費用を分かりやすくご説明し、お見積りをご提示いたします。
ご納得いただいたうえで業務を開始いたしますので、追加の費用などについても事前にご確認いただけます。
また、フルサポート・ベーシック・チェックの3つのプランをご用意し、ご希望やご予算に合わせてお選びいただけます。


来所不要・全国オンライン対応

Google Meet・Zoom・LINE通話などを利用したオンライン相談に対応しています。
郡山市や福島県内の方はもちろん、遠方にお住まいの方も、ご来所いただくことなくご相談からご依頼まで進めていただけます。


申請後も安心のアフターフォロー

永住許可を取得して終わりではありません。
在留資格の更新や変更など、今後の在留手続きについても継続してサポートいたします。
また、ご家族の在留資格に関する手続きや、帰化申請などについてもご相談いただけます。


ご依頼の流れ

お問い合わせ

お問い合わせフォーム・LINE・お電話よりお気軽にお問い合わせください。
永住許可申請に関するご相談内容をお伺いし、初回相談の日程を調整いたします。


初回相談

現在の在留資格、これまでの在留歴、家族構成、収入、税金・年金・健康保険などの状況を確認し、永住許可申請の可能性についてご案内いたします。


お見積り・ご契約

ご相談内容やご依頼いただく業務に応じて、お見積りをご提示いたします。
業務内容や費用にご納得いただいたうえで、ご契約となります。ご契約後、着手金をご入金いただき次第、業務を開始いたします。


必要書類のご案内・収集

ご契約後、お客様の状況に応じた必要書類をご案内いたします。
戸籍謄本や住民票、収入・納税関係の書類などの基本的な書類だけでなく、追加資料が必要となる場合もあります。
書類の取得方法についてもご案内し、提出いただいた書類を一つひとつ確認いたします。


申請書類の作成・申請

必要書類が揃いましたら、申請書類を作成いたします。
お客様からお伺いした内容と提出資料を確認し、申請内容に矛盾が生じないよう整理したうえで、必要な書類を作成いたします。


結果のご報告

出入国在留管理局での審査が終了し、申請結果が通知されましたら、速やかにご連絡いたします。
許可・不許可を問わず、申請結果を確認したうえで、今後必要となる対応についてご案内します。
また、追加資料の提出などを求められた場合には、内容を確認したうえで必要な対応についてご案内します。


アフターフォロー

永住許可の取得後も、在留資格の更新や変更など、今後の在留手続きについて継続してサポートいたします。
また、ご家族の在留資格に関する手続きや、帰化申請などについてもご相談いただけます。


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代表挨拶

はじめまして

はじめまして。
酒井翔行政書士事務所の代表、酒井翔です。


数あるホームページの中から「永住ビザ@郡山」をご覧いただき、誠にありがとうございます。


福島県郡山市を拠点に、永住ビザをはじめとする外国人の方の在留手続きを中心にサポートしています。


永住ビザの申請は、お客様にとって大切な手続きである一方、「何を準備すればいいのかわからない」「自分たちの場合でも許可されるのか不安」と感じる方も少なくありません。


だからこそ、お客様のお話を丁寧に伺い、専門用語をできるだけ使わず、一つひとつ分かりやすくご説明することを大切にしています。

行政書士を目指したきっかけ

私は前職の会計事務所で勤務していた際、多くのお客様と接する中で、行政書士をご紹介する機会が数多くありました。


その経験を通じて、行政書士という仕事が、お客様の人生や事業の大切な場面を支える重要な役割を担っていることを知りました。


「紹介する立場ではなく、自分自身がお客様を直接サポートしたい。」


そう考えるようになり、行政書士を志しました。

ビザ申請に力を入れる理由

現在は、在留資格(ビザ)申請を中心に取り扱っています。


私自身、小学生の頃にフィリピンから転校してきた友人と出会い、仲良くなった経験があります。その友人はその後転校してしまいましたが、子どもの頃に外国人の友人と身近に接した経験は、今でも印象に残っています。


また、現在でも身近な知人の中に国際結婚をしている方が複数おり、国際結婚や外国人の方が日本で生活することを、比較的身近なものとして感じてきました。


こうした経験もあり、外国人の方が日本で安心して生活し、ご家族とともに日本での生活を続けていくためのサポートに関心を持つようになりました。


日本では国際結婚や外国人の方の定住が身近なものとなる中、配偶者ビザや永住許可、帰化申請など、外国人の方やそのご家族の将来に関わる手続きは、今後ますます重要になっていくと考えています。


郡山市内でも、以前より外国人の方を見かける機会が増え、外国人の方が地域社会の中で生活することが、より身近なものになっていると感じています。


そのような中で、国際結婚をされた方や、日本で長く生活されている外国人の方が、安心して日本での生活を続けられるようサポートしたいという思いから、この分野を専門として学び続けています。


特に、配偶者ビザ、永住許可、帰化申請などは、ご本人だけでなくご家族の将来にも関わる重要な手続きです。そのため、お客様一人ひとりの事情を丁寧にお伺いし、それぞれの状況に応じたサポートを行うことを大切にしています。


在留資格に関する制度は改正されることも多いため、常に最新の知識を身につけ、お客様一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを心掛けています。

私が大切にしていること

ご相談いただく方にとって、不安や疑問を安心に変える存在でありたいと考えています。


ご依頼いただいた一件一件に真摯に向き合い、お客様の立場に立って考え、最後まで責任を持ってサポートいたします。


「相談してよかった」「また何かあったらお願いしたい」


そう思っていただける行政書士を目指しています。

プロフィール


・ 平成元年(1989年)生まれ
・ 福島県郡山市出身
・ 駒澤大学法学部卒業
・ 会計事務所勤務を経て行政書士として開業
・ 福島県行政書士会所属(申請取次行政書士)
・ 二児の父


高校まで野球に打ち込み、現在も野球や格闘技等のスポーツ観戦を楽しんでいます。


そのほか、ファッションや音楽鑑賞、最近始めたゴルフも休日の楽しみです。


仕事では誠実さと丁寧な対応を大切にし、プライベートでは家族との時間を大切にしています。

最後に

行政書士に相談することは、一生のうちに何度もあることではありません。


だからこそ、「こんなことを相談してもいいのかな」と迷われるようなことでも、お気軽にご相談ください。


皆様が安心して新たな一歩を踏み出せるよう、一人ひとりに寄り添い、誠実にサポートいたします。


永住許可のよくある質問

Q1.永住許可を取得するには、必ず10年以上日本に住んでいる必要がありますか?

原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが要件となります。ただし、日本人・永住者・特別永住者の配偶者、定住者、高度人材など、一定の要件を満たす場合には、10年未満でも申請できる特例があります。

Q2.永住許可を申請すれば必ず許可されますか?

いいえ。永住許可は、申請すれば必ず許可されるものではありません。これまでの在留状況、収入、税金、年金、健康保険などの公的義務の履行状況、家族関係などを総合的に審査したうえで、許可・不許可が判断されます。

Q3.年収が少なくても永住許可を取得できますか?

年収だけで永住許可の可否が決まるわけではありません。本人や世帯の収入、家族構成、生活状況などを総合的に確認し、安定して生活できるかどうかが判断されます。

Q4.税金や年金に未納があります。永住許可を申請できますか?

未納や滞納がある場合、永住許可の審査に影響する可能性があります。現在の状況だけでなく、これまでの納付状況なども確認されるため、申請前に公的義務の履行状況を確認することが重要です。

Q5.転職が多い場合、永住許可に影響しますか?

転職したことだけを理由に永住許可が認められないわけではありません。ただし、転職の状況や収入、在留資格との関係などによっては、審査に影響する可能性があります。

Q6.日本人の配偶者は10年住んでいなくても永住許可を申請できますか?

一定の要件を満たす場合、10年以上の在留要件に関する特例があります。日本人、永住者または特別永住者の配偶者については、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることなどが要件となります。

Q7.永住許可の審査にはどのくらい時間がかかりますか?

審査期間は申請内容や審査状況などによって異なります。申請から結果が出るまでの期間には個人差がありますので、余裕をもって申請することをおすすめします。(6か月~1年程度かかることが多いです。)

Q8.永住許可申請が不許可になった場合、もう一度申請できますか?

再申請することは可能です。ただし、まずは不許可となった理由を確認し、問題となった点を整理したうえで、改めて申請することが重要です。

Q9.永住許可申請は自分でできますか?

ご自身で申請することも可能です。ただし、必要書類は現在の在留資格や家族構成などによって異なり、これまでの在留状況や税金・年金などの公的義務の履行状況についても確認する必要があります。ご自身での申請に不安がある場合は、行政書士などの専門家への相談をおすすめします。

Q10.永住許可申請は行政書士に依頼できますか?

はい。申請書類の作成や必要書類の確認、出入国在留管理局への申請取次などを行政書士に依頼することができます。当事務所でも、永住許可申請に関するご相談から申請までサポートいたします。


永住ビザコラム

永住許可申請に関する情報や、申請を検討する際に知っておきたいポイントなどを分かりやすく解説しています。
永住許可申請について詳しく知りたい方は、ぜひご覧ください。


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